【司法試験・予備試験ブログスタッフよりお知らせです。】
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タイトルは変更ありません。
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※合格ブログも近日中に移転予定になります。
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2017⁄07⁄31(Mon) |

【司法試験・予備試験ブログスタッフよりお知らせです。】
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新URLは、明日お知らせいたします。
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今週も、また日曜日が来た。“プロフェッショナルな勉強法No.197”を、どうぞ。
▼「“時”を恋人にする!「E(エネルギー)・T(時間)・C(コスト)のT効率法」」。
時間を知らせてくれる柱時計・腕時計・それにスマホ・ケイタイのウオッチなど。人間は、毎日、お世話になっている。ただ、受験生は、時間や時計との付き合い方を、知らないことも多い・・・。
<×:スベる人>
(1)朝、起きてから夜、寝るまで“ダラダラ”過ごす。
(2)勉強中も、“ポカン”としていることが多い。
(3)“ダラダラ”“ポカン”が本試験中も、直らない。
(4)それでいて、「忙しい」「時間がない」と、いつも、いい訳をする(これは、連敗者の口グセ)。
<〇:受かる人>
(1)朝、起きると、「時の神様」に、「今日も、一日、お世話になります。ありがとうございます」とあいさつをする。
(2)日中、時間や時計が見守る中、“テキパキ”と「考える」「行動する」「改善する」。
(3)本試験中は、“テキパキ”の集大成をし、問題に挑戦する。
(4)「忙しい」「時間がない」は、言い訳であることを知っている。だから、タブーにしている。
<合格ポイント>
(1)時間や時計は、どんな人間に対しても、平等に働いてくれる。
(2)感謝をし、うまく付き合う受験生は、すぐ受かる。パッパラパーと、時間や時計のことを考えてもいない受験生には、一生、「合格の神様」は微笑まない。
(3)日ごろ、「1秒↓ → 1点↑」の下で、“考・言・動”を徹底している。
<裏技>
(1)毎朝、太陽だけでなく「時の神様」にあいさつをし、感謝する。
(2)そうすると、時間や時計の精霊が、君を効率的な人間に仕上げてくれる。
(3)以前、筆者が作った「合格時計」(置時計・腕時計)を重用して、合格する人は多い。
(注)「合格時計」は、「スクール東京」で販売している。
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【成川先生の合格語録】
「時間は、受験生および万人平等!」
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2017⁄07⁄30(Sun) |

【予告】
夏バテで、集中できない受験生のための、
猛暑を乗り切る、納涼術7日間動画!
2017年8月1日(火)からスタートです!
お楽しみに!!配信は以下からになります!
https://twitter.com/narikawatoyo
法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!東北に出張した帰りに、いろんなことを考えてみた。今日は、そのうちの1つを述べてみよう。題して、「良い医者とは」。プロフェッショナルとは何か、ということも、踏まえて書きます。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしが考える「良い医師とは」次の通りです。
1.良い医師とは、いつも「ニッコリ」していて「気はやさしくて、力持ち」な医療専門家である、と私は考える。
今日、地球環境の激変下で、現代医学・医療は国際化・IT化の波にさらされ、人間の生命・身体をあずかう医師に求められる資質は、複雑化、多様化、専門化している。以下、具体的に述べる。
2.「気がやさしくて」つまり、暖かい心をもつこと。
①いかに社会が変化しようとも、人間愛に満ち、人間の尊厳を理想とする暖かい心根を持ち続ける。「患者を助けたい」という気持ちで、どんな人にも、自由で平等な医療を提供する。
②尊厳死や安楽死、遺伝子疾患や難病などの最先端医療において、人間に対する畏敬と確固とした見識をもつ。
③医療現場では、スタッフたちへの心を込めた指導力や協調性を発揮する。
3.「力もち」つまり、冷たい専門治療能力をもつこと。
①医療における複雑・緊急な事態に対しては、普段から一歩一歩、治療研究をする。具体的には専門技術に基づく総合的な治療能力を高め、ITに基づく情報処理能力等を研さんする。
②治療現場では、高度で迅速な判断力やシンプルな決断力をもつ。
③薬事や食事等、周辺知識を重視する。
4.「ニッコリ」元気であること。
いかに暖かい心と専門治療能力があっても、医師本人が元気でなければ、患者や関係者は信頼しない。「自分がひ弱いのに、他人に健全な治療を施すことはできないのではないか」と。そのために、日ごろから、健康管理に努める。「先生に会うだけで、元気になれる」と言われたい。
5.結局、「良い医師は、自分が元気で、人間愛につつまれた医療プロフェッショナルである」、と私は考える。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!さあ!今日も、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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2017⁄07⁄29(Sat) |

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!暑い中、恐縮だが、受講生A君(32)の嘆きを聞いてもらいたい。
彼は、大手企業(1部上場)の地方支店に勤務していたが、この春の異動で東京本社第一営業管理部に移った。昨年暮れから、「スクール東京」のネット通信で予備試験の勉強を始めていた。
東京転勤と同時に「スクール東京」へ直接、通学。今、張り切って学習していた。
ところが、職場の雰囲気に参ってしまった。管理部は、営業部が受注してきた商品についてお客様への説明・発送・トラブル処理などが主たる業務。
部員は部長(58)課長(43)係長(41)以下、15人とIT処理の派遣社員が5人。
忙しい時とそうでない時の差が激しい。IT関連の新商品が多いので、トラブルが多発する。会社内の会議も頻繁(ひんぱん)に行われる。
仕事量の割に部下が少ないのか、部内は、いつもザワザワ、忙しそう。みんなの顔も暗い。課長や係長が、いつも「アー、疲れた」「しんどい」を連発する。
A君は、なるべく聞かないようにして、いるという。ところが、ある日、部長の近くで先輩と事務処理をしていたところ、急に、部長席から大きな奇声が聞こえた。
「アーア、やる気ねえ!」
「嫌だ!嫌だ!」
若い彼は、耳を疑った。60近い管理職である部長が、部下全員が聞こえるように、仕事拒否みたいな言葉を発するのである。部員は、みんな、黙って、知らぬ顔を決める。A君にとって、「あーあ」の一日だった。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!暑い日が続くが、早く合格して新しい世界へ。
さあ!今日も、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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「雑音には耳をかさず、“爆勉”しよう!」
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2017⁄07⁄28(Fri) |

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!このほど角界でビッグ・ニュースがあった。モンゴル出身の白鵬横綱が歴代一位の1048勝(219敗)をなし遂げた。苦労した、大きな仕事をした。それでも、つまずきはあった。そのことについて述べている。
<白鵬の言葉(2)> |
「去年のケガからしたら、優勝は夢みたい」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!仕事(勉強)をしていると、ケガ、病気はつきものだ。それを超えると大きなことができる。君も、今、頑張ろう。そのうちビッグな人間になる。
それでは、昨日の答えを、示します。
民法No.78[事例式演習]解説編
1 Xの請求を拒みたいYとしては,手形に関する問題点を指摘し,債務負担を逃れることを望むだろう。Yとしては,「債務なんかハナッからありゃしない。あるいは途中で消えちまったよ」と言いたいであろう。このYの言い分をもとに,事案を注意深く見るのだ。
前述したように,手形法の考え方の基礎にあるのは,民法である。手形法は,商法・会社法と同じく民法の特別法なのだから,民法的な視点を忘れないことが大切だ。民法の問題では,しばしば「法律関係」や「請求の可否」が問われる。これは,おおざっぱにいうと,ある権利(または義務)の発生、移転や消滅等の「権利義務の行方」が問われているのである。手形法もほぼ同じといってよい。そのため,まずは手形上の債務が有効に発生しているかどうかを見る。
まず,本問で手形が振り出されたのは,A株式会社(以下,A)が,貸金業者X(以下,X)から事業資金3000万円を借り受けたことを契機とする。このように「何のために手形が振り出されたのか」を特定する。本問では,AX間に消費貸借契約が成立し,Xは貸金返還請求権を行使するために,手形を用いていることが分かる。
注意したいのは,手形の振出日と満期が白地(空白)であったことだ。つまり,手形の必要的記載事項である振出日と満期(手形法75条3号,6号)が空白なのだから,手形の有効要件に欠け,無効なのではないか(債務の発生は否定されるのではないか)という問題が生じる。結論としては,有効な手形として扱われる。「白地手形は,手形の必要的記載事項を欠いているのになぜ有効なのか」という点から考えてみよう(白地手形と無効手形の区別)。
ただ,白地手形として有効であるとの結論を得ても,さらに残された問題がある。
次に,本問の事案を注意深く見ると,「平成16年12月20日」「平成19年5月頃」「平成22年4月9日に至り」などと,日付が多く登場し,しかも数年間のスパンが存在することも分かる。こうした事情から想起すべきは,「時効」である。具体的には,「Xの権利(例えば白地手形の空欄を補充する権利である「白地補充権」)は,時効によって消滅しているのではないか」ということである(ところで,筆者の場合,民法であればこうした日付を見て「ああ時効だな。検討すべきことが分かってよかった」と反応できるのだが,手形法だとつい忘れてしまう。やはり,民法的な視点をもつことが大切なのだ)。
本問では,手形の満期が白地となっている。満期を補充する行為は,手形行為の一環であり商行為(商法501条4号)と同視できるので,消滅時効は5年となる(商法522条本文)。ちなみに手形上の権利行使の消滅時効は3年である(手形法77条1項8号・70条1項)。満期が補充されないままでは,手形上の権利行使の要件を充たさないため,本件のように満期白地のケースでは,70条1項ではなく商法522条本文が適用されることに注意が必要だ。
では,起算点はいつの時点か。起算点とは,民法でも勉強する通り「権利行使可能な時期」である。本問で注目すべきは,AX間の合意①②である。この合意①②によると,どうやら,Aが利息をXに滞りなく支払い続ける限り,Xは元金の支払いを猶予してくれるとのことだ。Xは優しいですな。つまり,元金の支払請求権は,Aの利息支払が滞った時点において発生することになる。さらに合意③によると,貸金債権確保のために手形を用いるのだから,先述の白地手形に要件を補充する権利(「白地補充権」)についても,合意②に照らし,Aが利息の支払いを滞らせた時点が権利行使時点(消滅時効の起算点)ということになる。本問では,問題文にあるように平成19年8月以降となる。
他方,Xが,先述の白地手形に要件を補充したのが平成22年4月9日である。この時点を起算点とする考え方はどうか。たしかに,先の白地手形と無効手形の区別という論点からすると,手形の要件が補充された時点を権利行使可能な時期とすべきかに見えるが,この考え方に従うと,消滅時効の起算点を,債権者の一方的な意思で決することができてしまう。補充権をいつの時点で行使するかは,白地手形を受け取った者の意思に委ねられているからだ。そのため,時効制度の安定性をいたずらに損ねるため妥当でない。また,AがXから3000万円を借り受けた平成16年12月20日とすることも妥当でない。Xがこの時点では手形に必要な事項を記載していないこと及び合意①②③から,AXの合理的な意思にも沿わないだろう。
以上から,Xの権利につき消滅時効の要件を充たすことはないことが分かる。
2 ほかにも何か問題はないか。「会社」と「取締役」の関係がどうも怪しいぞ・・。
Yとしては,何とかXの請求を拒みたい。そのための手段として,会社内の問題点を指摘するのである。着目すべきは,A社が,取締役Yを受取人として,同人に手形を振り出していることだ。A社という「会社」とYという「取締役」が,手形に係る取引を直接的に行っている。さらに,A社では,Yに対する手形を振り出すことにつき,取締役会の承認を得ていない。この事実から想起したいのは,会社と取締役の利益相反(会社法356条1項2号)の該当性である。この辺りは,手形法の知識がなくとも,会社法で学ぶ(短答式過去問でも頻出である)知識があれば,何とか想起できるだろう。後は,利益相反に関する論点に関する処理を行えばよい。例えば,利益相反の判断基準及び(利益相反に該当する場合の)相手方の取引安全について等である。これは,会社法のみならず民法の親族分野でも学ぶ議論である。併せて確認しておこう。
【合格の道標】No.37
短答式試験対策と同様,論文式試験対策においても,問題演習を繰り返すことを日々の学習内容の中核とすべきだろう。
問題演習のための第1の素材は論文式試験の過去問である(旧司法試験過去問も含む。ちなみに,旧司法試験の論文式試験過去問は,事案は短いが,投げかけているテーマのレベルは高く,勉強になる問題ばかりである。反復継続的に解く教材として最適だ)。過去問を試行錯誤しながら繰り返し解くことで,問題のテーマや着目すべき点等といった問題文の分析の仕方が見えてくる。また,論文式試験の問題は,必ずといってよいほど,当該問題固有の論点が存在する。こうした固有の論点をどう発見するか,その問題について何を手掛かりにして,どういう方法で解決するのか等といった処理方針を確立しておくことも大切だ。例えば,問題の所在をどのように指摘するか,原則論をどのように修正し,妥当な結論を導くための規範をどのように定立するのか・・といった具合である。こうした問題の処理方法や手順について確立することを意識しながら論文式試験の過去問を繰り返すことが大切だ。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ケガや失敗がなんだ。「かかってこいだ!!」。その後、人間は成長するものだ。諦めるな。今の目の前のことは、大したことはない。ブレイク・スルーせよ。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「ケガや失敗に、勝つ!」
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2017⁄07⁄27(Thu) |

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人は成長するから、人間なのだ。それが、わが地球の同胞である動物と異なる。さて、人間界でも、成長する人と成長しない人がいる。今日は、成長する人の代表格、大相撲の白鵬横綱に祖国・モンゴルの名言を、本人の言葉として語ってもらった。
<白鵬の言葉(1)> |
「山が高いからといって、引き返してはならない。行けば、必ず超えられる」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!山が高いからといって、試験が難しいからといって、引き返すことはない。一歩一歩進めば、必ず征服できる。司法試験・予備試験とも、「かかってこい」である。
では、民法の問題を出します。
民法No.78[事例式演習]問題編
以下の事案を読み,【問】に答えなさい。
A株式会社は,平成16年12月20日,貸金業者であるXから,事業資金として3000万円を借り受けた。その際,A社とXとの間では, ①A社は,Xに対し,毎月1パーセントの利息を支払うこと,②Xは,A社に対し,約定どおり利息の支払がされる限り,元金の返済を猶予するが,利息の支払を怠ったときは,A社は,Xに対し,直ちに元金全額を返済しなければならないこと,③貸付金の返済を確保するため,A社は,手形金額を3000万円とし,振出日と満期を白地とした約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出すことが合意された。また,A社の代表取締役Bは,Xから,A社の取締役Yが手形の支払を保証するよう求められたため,受取人をYとする本件手形を振り出し,Yが拒絶証書の作成を免除して白地式裏書をした本件手形をXに交付した。なお,事業資金の借入れについては,A社の取締役会の決定がされていたが,本件手形の振出しについては,A社の取締役会の承認は受けていなかった。
その後,A社は,利息を合意に従ってXに支払ってきたが,平成19年5月ごろから資金繰りが悪化してきて,同年8月以降,利息を支払うことができなくなった。
Xは,平成22年4月9日に至り,本件手形の振出日を同月1日,満期を同年5月10日と補充して,当該満期に支払のため提示したが,支払を拒絶されたので,Yに対して手形金の支払を請求した。
【問】Yは,Xの請求を拒むことができるか。
[留意事項]
旧司法試験論文式試験平成22年度商法第2問(手形法分野からの出題)である。「手形
法かよ!」ということで驚く方もいるかもしれない。しかしながら短答式では必ず毎
年2問は出題される。予備試験の論文式試験でも2度ほど出題されている(24年度と28
年度)。そのため、放置するわけにはいかない。また、「手形法だから」といっていたず
らに特別視すべきでもない。ベースとなる考え方は、民法や会社法で学んだことが多くを
占める。今回の問題は、やや難易度の高い問題だが、民法的(さらに会社法的)な視点か
ら分析すれば、手形法固有の問題が分からなくても,ある程度の解答方針は見えてくるよ
うに思う(もちろん,「こんな感じじゃねえの」という感じで充分だ)。どのようなことが
論点になるかを挙げ、どの順番で検討するかを考えてみよう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間、この世を去るまで、楽しく、面白く、征服することを見つけて、実現しよう。まず、手始めに司法試験・予備試験を、軽くクリアーしたい。
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2017⁄07⁄26(Wed) |

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ことしの司法試験・予備試験は、ほぼ終わった。あとは、発表をまつばかり。
このところの受験生の生活態度をみていると、シャープな人、甘い人さまざまだ。
賢い受験生は、鋭い日々を送っている。受験した科目の整理をしたり、答案を書く。バイトや仕事も、しっかり、こなす。試験前以上に忙しい。
一方、鈍(どん)な受験生は、パッパラパー。朝起きられない。“ドロー”とした言動で午前中を過ごす。頭の中は、「勉強したくない。イヤだ。もう、いい」との思いで一杯だ。
このパターンは、今年、短答を受かった人も滑った人も同じだ。いずれも、論文にとどかず、5年10年とムダにする。
このことを、合格者に話をしたら「彼・彼女たちは、自分に対する責任感がないのです。11カ月後も、同じパッパラパー(パッ・パニ)で過ごすのでしょう」とあきれる。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!毎日毎日を確実に生きる。「いつ、合格するのか」「受かるまで、何をすべきか」。
賢い人は、大部分、自分でどんどんやれる。(注)この手の受験生でも、疑問点は先生に質問にくる。
一方、鈍な人は、賢くなればよい。必要なら、「スクール東京」や、優秀な先生の門をたたけばいい。シャープな先達から、学ぶことは、恥しいことではない。むしろ、強かである。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!毎年、この時期の過ごし方で、「試験の合否はもちろんのこと、本人の人生における達成度が、分かる」。
君は、暑い中、じっくり考え、鋭く行動してください。
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2017⁄07⁄25(Tue) |